組合員証

組合員証は医療のパスポート、大切にしましょう

組合員になると「組合員証」が交付されます。これは組合員および被扶養者の資格を証明する大切なものです。医療機関に提示すれば、かかった費用の2割~3割負担で、病気やケガの治療などを受けることができます。破ったり汚したりしないように、大切に扱ってください。75歳以上の組合員は、後期高齢者医療制度の保険証を使用するため、組合員証は交付されません。

組合員証を使うときの注意

  1. 組合員証を提示しないで医療を受けると、全額自己負担になることがあります。
  2. 組合員証をコピーしたものは使えません。
  3. 病院に預けたままにしないで、必ず手元に保管してください。
  4. 組合員証の貸し借りは不正使用に当たり、厳重に禁止されています。絶対にやめましょう。

組合員証に関する届け出―こんなときは届け出が必要です

表:組合員証の届け出

事由 期限 手続き方法
組合員証を紛失・破損したとき ただちに 「組合員証等再交付申請書」に組合員証を添えて提出。
組合員証の検認・更新のために提出を求められたとき ただちに 組合員証を提出。
出生、結婚などで、新たに被扶養者の申告をするとき 30日以内に 「被扶養者申告書」を提出。
被扶養者が亡くなったとき、就職したとき 30日以内に 「被扶養者申告書」に組合員被扶養者証を添えて提出。
氏名変更があったとき ただちに 「組合員等氏名変更届」を提出。
組合員(被扶養者)の資格を失い、返還すべき組合員証等を紛失したとき ただちに 「組合員証等返還不能理由書」を提出。

上記以外にも提出書類が必要なこともあります。共済組合にお問い合わせください。