組合員証

組合員証は医療のパスポート、大切にしましょう

組合員になると「組合員証」が交付されます。これは組合員および被扶養者の資格を証明する大切なものです。医療機関に提示すれば、かかった費用の2割~3割負担で、病気やケガの治療などを受けることができます。破ったり汚したりしないように、大切に扱ってください。75歳以上の組合員は、後期高齢者医療制度の保険証を使用するため、組合員証は交付されません。

組合員証を使うときの注意

(1)組合員証を提示しないで医療を受けると、全額自己負担になることがあります。

組合員証を提示しないで医療を受けると、全額自己負担で高額になるの図

(2)組合員証をコピーしたものは使えません。

組合員証をコピーしたものは使用不可の図

(3)病院に預けたままにしないで、必ず手元に保管してください。

病院に保険証を預けたままの図

(4)組合員証の貸し借りは不正使用に当たり、厳重に禁止されています。絶対にやめましょう。

組合員証の貸し借りをしている図

組合員証に関する届け出―こんなときは届け出が必要です

事由 期限 手続き方法
組合員証を紛失・破損したとき ただちに 「組合員証等再交付申請書」に組合員証を添えて提出。
組合員証の検認・更新のために提出を求められたとき ただちに 組合員証を提出。
出生、結婚などで、新たに被扶養者の申告をするとき 30日以内に 「被扶養者申告書」を提出。
被扶養者が亡くなったとき、就職したとき 30日以内に 「被扶養者申告書」に組合員被扶養者証を添えて提出。
氏名変更があったとき ただちに 「組合員等氏名変更届」を提出。
組合員(被扶養者)の資格を失い、返還すべき組合員証等を紛失したとき ただちに 「組合員証等返還不能理由書」を提出。

上記以外にも提出書類が必要なこともあります。共済組合にお問い合わせください。

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