公費負担となる医療

病気の種類や原因によっては、国や自治体が医療費を負担するケースがあります。詳しくは、受診の際に医師や病院の窓口におたずねください。

届出が必ず必要な医療費助成制度

  1. 重度障害者医療費助成制度
  2. ひとり親医療費助成制度
  3. その他地方自治体独自で行われている公費負担医療費助成制度

小児医療費助成制度(自治体によって名称は異なる)の届出は不要です。

(注)小児医療費助成制度の小児医療証交付対象年齢(お住まいの自治体によって異なります)の方については、高額療養費や附加給付(一部負担金払戻金・家族療養費附加金等)の自動支給は行いません。

(注)小児医療証交付対象年齢ではあるが、所得制限等により、当該制度非該当となっている場合は、非該当の届出が必要です。

附加給付について

医療費助成制度を受ける場合には、医療機関で支払う自己負担金(一部負担金)が公費で助成されるため、附加給付(一部負担金払戻金・家族療養費附加金等)の支給は行いません(給付調整)。

県外受診の場合

小児医療費助成制度を含め地方自治体で行われている公費負担医療制度の医療証は発行市区町村の属する都道府県外では通用せず、医療機関の窓口では一部負担金が発生するのが通例です。この場合、高額療養費分は職員共済組合へ、残りは地方自治体へ申請することとなります。

未届けによる戻入

公費負担医療費助成制度に該当し、医療機関の窓口で一部負担金の支払いがないにも係わらず、上記届の提出がないために附加給付等の自動支払が発生した場合には、後日(半年から1年後の場合あり)戻入していただくこととなります。

届出方法

25.医療費助成制度該当(非該当)届出書

該当の場合は、当該届出書に医療証のコピーを添付してください。

当該届出書は、所属を経由せず、直接、職員共済組合(医療給付係)へ庁内メールでご提出ください。

【申請方法】

9.療養費(家族療養費)・同附加金請求書

23.口座振替払通知書【一般用】

24.口座振替払通知書【任意継続・休職者・その他用】

添付書類:医療機関の発行した領収書(原本)

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
  • 申請書類等への記載は黒のボールペンを使用してください。(消せるボールペン、鉛筆は不可)
  • 書類は各区局共済組合担当課に提出してください。

高額療養費・一部負担金払戻金(家族療養附加金等)の自動払いと同様に、医療機関からの請求データ(レセプト)を確認後のお支払いとなりますので、お支払いが可能となるのは、診療月から早くても4ヶ月後となるためです。ご申請は、概ね、診療月から3ヶ月後にお願いいたします。