75歳からの医療制度 後期高齢者医療制度

75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。「後期高齢者医療被保険者証」が新しく交付されますので、この保険証を医療機関の窓口に提示してください。後期高齢者医療制度の保険者は市(区)町村が加入する「広域連合」になります。各種申請や届出などの窓口業務は市(区)町村が担当します。ただし、組合員本人が75歳の場合は、当組合を脱退するわけではなく、後期高齢者等短期組合員となり、共済掛金は短期掛金(育児・介護休業手当金)を継続してお支払いいただいています。
なお、75歳以上の組合員に75歳未満の被扶養者がいる場合、組合員が後期高齢者医療制度に移行すると、被扶養者は資格を喪失します。その場合、国保などへの加入手続きが必要になりますので、ご注意ください。
また、後期高齢者医療制度では、1人ひとりが被保険者になります。共済組合の被扶養者になっていた人も75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料を納めることになります(ただし負担軽減措置があります)。保険料は所得に応じて決められ、原則として、年金からの天引きになります。