災害にあったとき

組合員または被扶養者が非常災害により死亡したときは、「弔慰金」または「家族弔慰金」が支給されます。
弔慰金請求書(または家族弔慰金請求書)に市町村長、消防署長、または警察署長の証明を受けて所属を通じて共済組合に提出してください。

弔慰金・家族弔慰金の支給額

表:弔慰金

組合員 弔慰金  :標準報酬月額の1か月分  
被扶養者 家族弔慰金:標準報酬月額の1か月分×0.7

弔慰金が支給される場合にも埋葬料は別途支給されます。

非常災害とはおもに水害・地震・火災などを指しますが、列車事故や航空機事故などの予測しがたい事故も含みます。

非常災害で住居などに損害を受けたとき-災害見舞金

組合員が水害・震災・火災その他の非常災害(盗難は除く)で住居や家財に損害を受けた場合には、損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
「災害見舞金請求書」に市町村長、消防署長または警察署長の証明を受けて所属を通じて共済組合に提出してください。
被害状況のわかる写真等も必要になります。

損害の程度に応じた災害見舞金の支給額

表:災害見舞金

損害の程度 支給額
住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき
(同程度の損害を受けたときを含む)
標準報酬月額の3か月分
住居および家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき
(同程度の損害を受けたときを含む)
標準報酬月額の2か月分
住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき
(同程度の損害を受けたときを含む)
住居および家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき
(同程度の損害を受けたときを含む)
標準報酬月額の1か月分
住居または家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき
(同程度の損害を受けたときを含む)
住居または家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき
(同程度の損害を受けたときを含む)
標準報酬月額の0.5か月分
浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)に損害を受け、その認定が困難なとき 床上120cm以上 標準報酬月額の1か月分
床上30cm以上 標準報酬月額の0.5か月分

(注1)災害見舞金の額は、住居と家財で別々に算定しますが、合算して標準報酬月額の3か月分が上限です。

(注2)住居とは:自宅・借屋・借間・公務員宿舎・公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。家財とは:住居以外で、家具、調度品、寝具、衣服など日常生活に欠かせないものです。不動産、現金、有価証券などは含みません。

(注3)同一世帯に2人以上の組合員がいる場合には、それぞれに災害見舞金が支給されます。