勤務を休んで給料が支給されないとき

組合員が公務以外のケガや病気、出産・育児、介護などのやむを得ない事情で勤務を休み、給料の全部または一部が支給されないときは、共済組合が「傷病手当金」「出産手当金」「育児休業手当金」「介護休業手当金」などの休業給付を支給します。
なお、給料の一部が支払われていて、その額が各手当金よりも少ない場合は、差額分を支給します。

病気やケガで休んだとき-傷病手当金

組合員が公務以外の病気やケガで勤務を休み、給料が減額されたり、支払われなくなったときは、勤務を休んだ4日目から「傷病手当金」を請求することができます。医師の証明と所属の証明を受けた「傷病手当金請求書」を所属を通じて共済組合に提出してください。

傷病手当金の支給期間と支給額

表:傷病手当金

支給期間 病気、ケガについては1年6か月間、結核性の病気については3年間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額×1/22)×2/3

(注1)週休日(土・日曜日)については支給されません。

(注2)組合員がその病気・ケガで障害厚生年金、障害基礎年金、障害一時金、退職、老齢年金等を受けるときは、これらの額(日額換算)が傷病手当金より少ない場合に限って差額分を支給します。

(注3)出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。

(注4)給料の一部が支払われているときは、傷病手当金の差額分のみ支給します。

(注5)復職し出勤した期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられます。

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