妊娠・出産したとき 出産費/家族出産費

 組合員もしくは被扶養者の方の妊娠4か月(在胎日数85日)以上の出産等()を対象に、女性の組合員が出産等した場合には出産費および出産費附加金が、女性の被扶養者が出産等した場合には家族出産費および家族出産費附加金が、組合員に支給されます。

支給対象

  1. 女性の組合員の出産等……出産費(出産費附加金)
  2. 女性の被扶養者の出産等……家族出産費(家族出産費附加金)

出産等とは、流産、人工妊娠中絶、死産の場合を含みます。

支給対象となる出産等とは、妊娠4か月(在胎日数85日)以上の場合をいいます。よって、それに達しない場合の出産等については対象外です。

支給額

  1. 出産費(家族出産費):50万円(1児につき)
  2. 出産費附加金(家族出産費附加金):2万円(1児につき)

上記は産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週以降の出産が対象です。それ以外の場合の出産等の出産費(家族出産費)は48万8000円です。

支給方法

出産費(家族出産費)および出産費附加金(家族出産費附加金)の支給する方法は、次の3つです。

表:支給方法

方法 内容
全額支払方式 分娩医療機関等に、当該医療機関等から請求される分娩に要する費用を全額支払い、出産等の後に、共済組合(所属経由で)に出産費・(家族出産費)出産費附加金・(家族出産費附加金)の所定金額を請求するという方式。
直接支払制度方式

組合員が分娩医療機関等との間で出産費(家族出産費)の申請および受取に係る代理契約を結び、出産費(家族出産費)を限度に、当該医療機関等から請求される分娩に要する費用にあてるという方式。(その分、医療機関等に支払う金額が少なくて済みます。)

出産費附加金(家族出産費附加金)や分娩に要する費用が出産費(家族出産費)に達しなかった場合の出産費(家族出産費)の未支給分は、出産等後に共済組合(所属経由で)に請求してください。

受取代理制度方式
(平成23年4月より)
組合員が一定の医療機関等を出産費(家族出産費・出産費附加金・家族出産費附加金)の受取代理人として共済組合に事前に申請し、出産等後に医療機関等から請求される分娩に要する費用にあてる方式。

直接支払制度方式または受取代理制度方式を行うか否かは、医療機関等の任意とされています。一方で、直接支払制度方式または受取代理制度方式を実施している医療機関等で当該方法を行うか、全額支払方式を行うかは、組合員の任意です。

受取代理制度方式の一定の医療機関等は、「年間の平均分娩件数取扱い件数が100件以下の診療所及び助産所等一定の要件を満たし、厚生労働省に届出を行った医療機関等」をいいます。