退職後の医療制度

退職した組合員の医療保険は、再就職するかどうかによって異なります。加入手続き、給付内容、保険料などがそれぞれ違いますので、注意しましょう。

退職後の医療制度

再就職した場合:健康保険に加入する

加入手続き

再就職先が健康保険の適用事業所になっているときは、その健康保険の被保険者となる手続きをとります。

医療の給付

法定給付のほかに、健保組合の財政事情に応じて附加給付があります。

保険料

加入した健康保険によって保険料率は異なります。保険料は給料から天引きされます。

(注)健康保険に加入していない事業所に再就職した場合は、共済組合の任意継続組合員になるか、市区町村の国民健康保険に加入します(下欄参照)。

再就職しなかった場合①:共済組合の任意継続組合員になる

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加入手続き

退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員だった人は、希望すれば最長2年間、任意継続組合員となることができます。退職の日から20日以内に共済組合に申し出てください。退職日の属する月の1日から申請できます。(注1)

医療の給付

任意継続組合員とその家族(被扶養者)は、医療に関して、組合員だったときと同様の短期給付を受けられます。ただし、育児休業手当金、介護休業手当金、休業手当金及び退職後の傷病・出産手当金は支給されません(継続給付対象者を除く)。また、福祉事業の一部も利用できます。

保険料(掛金)

それまでの掛金(40~64歳の任意継続組合員は介護納付金に係る掛金を含む)のほかに、地方公共団体が負担していた負担金も自己負担となります。掛金は毎月、共済組合に払い込まなければなりませんが、一定期間の前納制度もあります。(半年払い・1年払いの選択可) なお加入月の掛金を払込期限までに納められなかった場合、任意継続組合員にならなかったものとみなします。

令和6年度 任意継続組合員掛金額早見表

再就職しなかった場合②:被扶養者になる

加入手続き等

被扶養者として認定されるには、共済組合の組合員の被扶養者になる場合と同様、所得制限や認定基準などがあります。
詳しくは扶養者の加入している医療保険におたずねください。

再就職しなかった場合③:国民健康保険に加入する

加入手続き

共済組合の任意継続組合員にならず、家族が加入している医療保険制度の被扶養者として認定されなかった人は、共済組合の組合員資格を失った日から原則14日以内に、居住地の市区町村に届け出て、国民健康保険の被保険者になります。

医療の給付

加入者は、自己負担3割で医療の給付(法定給付)を受けることができます。 ☆小学校入学後~69歳の場合、その他の年齢の自己負担割合は「病気やケガで医療を受けたとき」参照

保険料

市区町村ごとに、所得割、均等割(世帯人数割)、平等割(世帯割)、資産割などを基準に保険料(税)を算定します。また、40~64歳の方の介護保険料は、国保の保険料(税)に上乗せして徴収されます。

※  国民健康保険に加入し、被用者年金の受給権を取得した方は、退職者医療制度に該当する場合があります。詳しくは、お住まいの役所の国民健康保険の係にお尋ねください。

 

退職後の給付

各種手当金を受けていたとき

組合員資格が1年以上あった人が、退職時に傷病手当金・出産手当金の支給を受けているときには、退職後も所定の支給期間が終わるまでは、継続して傷病手当金・出産手当金を請求できます。
ただし、家族の加入している医療保険の被扶養者として認定を受けようとする場合に傷病手当金は収入とみなすので、基準額を超えるときは、扶養に入ることは出来ません。

傷病手当金の支給期間

傷病手当金を受けられる期間を説明している絵

組合員が退職して組合員の資格を失った場合でも、次のような給付を受けられることがあります。
ただし、退職後に他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、その日以後、これらの給付は受けられません。

退職後に出産したとき-出産費

退職のときまで1年以上組合員だった人が、退職後6か月以内に出産したときは、出産費が支給されます。(他健康保険組合に申請したときは、対象外)なお、出産費附加金は支給されません。
手続きについては、「妊娠・出産したとき」を参照してください。組合員の退職後に被扶養者が出産した場合、出産費は支給されません。

直接支払制度を利用する場合は、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。

退職後に死亡したとき-埋葬料

組合員だった人が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。(他健康保険組合に申請したときは、対象外)なお、埋葬料附加金は支給されません。
手続きについては「死亡したとき」を参照してください。