共済組合からのお知らせ
2021/10/22
医療機関等でのマイナンバーカードを利用した受診について
医療機関等でのマイナンバーカードを利用した受診について
10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになったと
報道されておりますが、マイナンバーカードのみで受診される際には、受診予定の
医療機関、薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応しているかご確認
ください。
※現時点でご利用できる医療機関、薬局は全体の10%程度です。
利用できる医療機関、薬局には、ポスターおよびステッカーが施設内に掲示されて
います。
もし、マイナンバーカードを使用できない医療機関、薬局で、マイナンバーカード
のみ持参して健康保険証を提示できない場合、自由診療扱いとなります。
制度の詳細については、厚生労働省作成資料をご参照ください。