育児のため勤務を短縮したとき

育児時短勤務手当金

子ども・子育て支援法の改正に伴う地方公務員等共済組合法の改正により、令和7年4月1日より、以下の制度が創設される予定です。(取扱いについては今後省令で示される予定のため、詳細は未定です)

【給付条件】

2歳未満の子を養育する組合員で、時短勤務を行い減収となる場合、減収後の報酬の原則10%を給付します。(※減収後の報酬額が標準報酬月額の90%以上の場合は、省令で定める率をかけて計算)

・支給対象日は令和7年4月1日以降の勤務です。  

・省令案によると経過措置が設けられる予定で、3月までに勤務を開始した場合も対象となる見込みです。

・請求書様式は未定です。