被扶養者の認定

被扶養者とは

被扶養者とは、「主として組合員の収入によって生計を維持されている人」です。被扶養者は、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者になれる人

下図で水色*に表示されている人は、原則として年収が130万円未満(60歳以上、又は障害年金受給者は180万円未満)の場合、被扶養者になれる可能性があります。 灰色に表示されている人は組合員と同居でありかつ収入条件を満たしている場合に、また、内縁の配偶者の父母及び子は同居の場合に、それぞれ被扶養者の認定申請をすることができます。

被扶養者になれる人の範囲を説明した図

収入基準額

表:収入基準額

認定対象者 年額 月額 雇用保険・傷病手当金の日額
一般 130万円未満 108,334円未満 3,612円未満

60歳以上、又は障害年金受給者

180万円未満 150,000円未満 5,000円未満

収入基準額は非課税収入(非課税交通費は除く)も含みます。また、「所得」ではなく「収入」金額で判断します。

被扶養者になれない人

1.18歳以上60歳未満の人(学生や病気等で働くことができない人を除く)

2.年収130万円以上(60歳以上又は障害年金受給者は180万円以上)の人、又は組合員の年間収入の

1/2以上の人。

3.組合員が主に扶養していない人

4.他の共済組合の組合員や健康保険、船員保険等の被保険者(加入者)である人

5.日本国内に住所を有していない人(留学等を除く)

上記に該当していなくても、社会通念上扶養関係が認められない場合は認定できません。

被扶養者の届出-こんなときは届出が必要です

  • 子どもが生まれたとき
  • 被扶養者が亡くなったとき
  • 被扶養者の就職や別居など、扶養の条件が変わったとき

被扶養者の資格を得るためには、事由発生年月日から30日以内に必要書類をそろえたうえで庶務事務システムに入力し、書類を総務事務センターに送付して認定を受ける必要があります。庶務事務システムが導入されていない所属の方は「被扶養者申告書」に必要書類を添えて30日以内に各区局共済事務担当課経由で申告してください。
30日以内に届け出や必要書類の提出がされなかった場合、事由発生日に遡っての資格認定ができなくなります。その場合の資格認定日は、届出日、もしくは必要書類がそろって提出された日付となります。
自己都合以外の理由で30日以内に取得・提出できない書類(離職票・資格喪失証明書等)がある場合は、書類の提出先(総務事務センターヘルプデスクか、所属の共済組合事務担当課)、もしくは共済組合にご連絡ください。

被扶養者の届け出の際に必要な書類

被扶養者の届出には、扶養の事実や扶養しなければならない理由を確認できる書類が必要です。必要な書類は状況により異なるため、事由に応じて次の書類の他に各種証明書等を提出していただきます。

主に必要な証明書類

表:主に必要な証明書類

被扶養者加入手続きに必要な共通書類

扶養事実届出書(横浜市共済webページ、申請書類一覧内にあるNo.26の様式)

住民票(続柄記載のある世帯全員のもの)※

課税(非課税)証明書(収入や控除額等詳細がわかるもの)・・・収入のない20歳未満の生徒・学生の場合は不要

在学証明書(高校生以上の生徒・学生は必要)

健康保険資格喪失証明書(原本)または国民健康保険証(写し)

上記書類とあわせて事由に応じて必要になる書類
出生
  • 上記③④⑤は不要
  • 配偶者が横浜市共済の被扶養者の場合は①も不要
婚姻
  • 戸籍全部事項証明書、または受理証明書等
  • その他、離職や雇用保険の受給を伴う場合や収入がある場合等、状況に応じて書類が異なる
離職
  • 退職証明書、もしくは退職日が確認できる書類の写し
  • その他、雇用保険受給状況により書類が異なる
    (例:雇用保険受給資格者証(写)、離職票1・2(写)、受給期間延長通知書(写)等)

詳細な必要書類は、庶務事務システム内、扶養親族等(異動)届入力画面前にある添付書類等「共済の増(減)申請における必要書類一覧」で必ずご確認ください。
庶務事務システムが導入されていない所属の方は、共済ガイドブックを参照していただくか、所属の共済組合事務担当課もしくは共済組合にご連絡ください。

住民票に外国籍の方を含む場合は外国籍の方の国籍・在留資格・在留期間、満了の日等が記載されているものが必要です。

令和4年10月1日以降加入の会計年度任用職員の必要な書類。 → 共済ガイドから抜粋

被扶養配偶者の国民年金第3号被保険者の届出について

職員共済組合の長期給付(共済年金)対象の組合員(職員)の配偶者(20歳から60歳)が、職員共済組合の組合員(職員)の被扶養者として認定された(被扶養配偶者となった)場合、年金は、国民年金第3号被保険者となります。 この場合、国民年金第3号被保険者に係る届を職員共済組合へ提出する必要があります。職員共済組合を経由して、日本年金機構へ提出しますので、扶養認定手続きと併せて手続きをしてください。届出がないと将来受給する老齢基礎年金等に不利益な影響を与える可能性がありますのでご注意ください。

1.扶養認定を受けるとき・被扶養配偶者でなくなったとき
被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別等に変更(訂正)が必要となったとき

必要書類

[申請書]
国民年金第3号被保険者関係届
[添付書類]
配偶者及び職員の個人番号または基礎年金番号の分かる書類の写し(被扶養者配偶者でなくなるときは、基礎年金番号のみ) ※その他の書類が必要になる場合もあります。

2.被扶養配偶者が住所を変更したとき

必要書類

[申請書]
国民年金第3号被保険者住所変更届(同一市区町村内)(同一市区町村外)
[添付書類]
配偶者及び職員の個人番号または基礎年金番号の分かる書類の写し

3.国民年金第3号被保険者の届出の流れについて(長期給付対象の組合員の被扶養者のみ)

職員共済組合扶養認定申請の書類の流れ

[共済組合被扶養者申請]
扶養認定関係書類 → 総務事務センターまたは区局共済組合担当課 → 職員共済組合医療給付係
[年金第3号の届出]
第3号関係書類 → 区局共済組合担当課 → 職員共済組合医療給付係 → 日本年金機構

参考

年金と第1号被保険者、第2号被保険者、第3号費被保険者

20歳~60歳の人は、どれかに強制加入

第2号被保険者の配偶者が第2号被保険者の扶養となった場合(それまでは第1号か第2号)に第3号被保険者となる。