組合員証
組合員証は医療のパスポート、大切にしましょう
組合員になると「組合員証」が交付されます。これは組合員および被扶養者の資格を証明する大切なものです。医療機関に提示すれば、かかった費用の2割~3割負担で、病気やケガの治療などを受けることができます。破ったり汚したりしないように、大切に扱ってください。75歳以上の組合員は、後期高齢者医療制度の保険証を使用するため、組合員証は交付されません。
組合員証を使うときの注意
- 組合員証を提示しないで医療を受けると、全額自己負担になることがあります。
- 組合員証をコピーしたものは使えません。
- 病院に預けたままにしないで、必ず手元に保管してください。
- 組合員証の貸し借りは不正使用に当たり、厳重に禁止されています。絶対にやめましょう。
組合員証に関する届け出―こんなときは届け出が必要です
事由 | 期限 | 手続き方法 |
---|---|---|
組合員証を紛失・破損したとき | ただちに | 「組合員証等再交付申請書」に組合員証を添えて提出。 |
組合員証の検認・更新のために提出を求められたとき | ただちに | 組合員証を提出。 |
出生、結婚などで、新たに被扶養者の申告をするとき | 30日以内に | 「被扶養者申告書」を提出。 |
被扶養者が亡くなったとき、就職したとき | 30日以内に | 「被扶養者申告書」に組合員被扶養者証を添えて提出。 |
氏名変更があったとき | ただちに | 「組合員等氏名変更届」を提出。 |
組合員(被扶養者)の資格を失い、返還すべき組合員証等を紛失したとき | ただちに | 「組合員証等返還不能理由書」を提出。 |
※上記以外にも提出書類が必要なこともあります。共済組合にお問い合わせください。