よくある質問

扶養認定掛金医療費医療(短期給付)年金|

扶養認定について

【Q】被扶養者となれる収入基準はいくらですか?

【A】収入基準額は次のとおりです。

表:収入基準額

認定対象者 年額 月額 雇用保険・傷病手当金の日額
一般
(60歳以上で公的年金を受給していない方を含む。)
130万円未満 108,334円未満 3,612円未満
60歳以上の公的年金受給者又は、障害年金受給者 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満

収入は障害年金のような非課税収入も含みます。ただし、給与収入のうち非課税交通費は除いて判断します。
また、「所得」ではなく「収入」金額で判断するため、収入金額から経費等を控除した結果所得金額が130万円未満であっても、収入金額が130万円以上であれば被扶養者として認定することはできません。
さらに、被扶養者の年間収入が組合員の年間収入の1/2未満でないと認定できません。

【Q】妻がパートで働いていますが被扶養者のままでいられるのでしょうか?

【A】令和4年10月施行の法改正により、短時間労働者(パート・アルバイト・派遣社員・契約社員・嘱託など)の健康保険と厚生年金保険への加入対象が拡大されました。
所定労働時間が「週30時間以上」である方、又は、

①所定労働時間が「週20時間以上」
②月額賃金8万8千円以上
③勤務期間2か月超見込
④学生でない
⑤従業員101人以上の企業

の①~⑤の条件の全てを満たしている方は、ご自身で勤務先の健康保険に加入することになります。
勤務先の健康保険に加入後は、共済組合の被扶養者の資格を継続することはできません。該当する方を扶養している場合は、必ず被扶養者の資格喪失の手続きを行ってください。条件の対象となるかわからない場合は、被扶養者の勤務先に確認してください
また、この条件に該当しない場合であっても、収入が収入基準額を上回る場合や、収入基準額を上回る見込みのある雇用契約を結んでいる場合は被扶養者として認定できません。(収入基準額は「Q.被扶養者となれる収入基準はいくらですか?」を参照してください。)

【Q】すでに認定されている被扶養者の給料が、月額基準額である108,334円を超えてしまいました。扶養から外さなければいけませんか。

【A】月額基準額を超過したのが連続三か月未満であれば引き続き被扶養者として認定できます。ただし、勤務先と取り交わしている雇用契約内容が月108,334円を上回る内容である場合や、1~12月に限らず過去12か月の収入を足し合わせた時に130万円を超過する場合は、扶養から外す手続きを行ってください。
既に被扶養者として認定されている方は、雇用契約の内容から月108,334円以上の収入が連続して3か月以上見込まれるとき、もしくは、実際に3か月継続して月108,334円以上の収入を得たときは、扶養から外す手続きが必要です。この場合、就労開始日や雇用契約変更日、月額108,334円を3か月連続して超えた最初の月の初日等が資格喪失日となります。
(あわせて、「Q.被扶養者となれる収入基準はいくらですか?」を参照してください。)

【Q】別居している両親を被扶養者にできるのでしょうか?

【A】別居していても、本人との生計維持関係が認められれば被扶養者に認定できる場合があります。組合員と被扶養者が離れて生活している場合、組合員からの仕送り(送金)によって生活が維持されていること(生活費の半分以上が職員の送金によること)が、被扶養者の資格を認める条件となります
なお、送金は認定対象者の収入と同額以上の送金が毎月行われており(手渡しは一切認められません)、かつ、認定対象者の月収と月送金額の合計が全国標準世帯生計費以上である必要があります。
小遣い程度の送金をしている場合や、少額の送金で対象者の生計が成り立つ実態があるにもかかわらず、認定を得るための要件に合致させる送金をしていると判断できる場合など、基準を満たしていても実態とかけ離れていたり、社会通念上妥当性を欠くと共済組合が判断した場合は、認定できません。(例:両親のうち父には基準以上の収入があるため母だけ扶養に入れる等。)

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掛金について

【Q】家族にも掛金はかかるのですか?

【A】扶養家族も共済組合の給付を受けていますが、掛金はかかっていません。掛金は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても掛金は変わりません。

【Q】現在、入院中のため、傷病手当金を受給しています。入院中は、給料は支給されないのですが、この間も掛金は支払うのでしょうか。

【A】組合員になっている限り、給料の支払いがなくても掛金は支払う必要があります。また、欠勤する前の掛金を基準として傷病手当金の額が算定されます。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、欠勤4日目から、1日につき支給されます。

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医療費について

【Q】高額な医療費がかかりました。共済組合から給付が受けられるのでしょうか?

【A】本人または家族が高額な医療費を負担した場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分は、高額療養費として、共済組合から払い戻されます。自己負担限度額は所得によって異なります。

【Q】高額な医療費を長い期間払わなければならない場合、支払額の軽減はあるのですか?

【A】同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。これを「多数該当」といいます。このほか、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など、長期にわたり高額治療が必要な場合は1ヵ月の自己負担額が10,000円までとなっています(標準報酬月額530,000円以上の方が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)。

【Q】医療費支払いのしくみについて教えてください。

【A】共済組合では、窓口でかかった医療費の一部を支払えばよいことになっています。窓口での負担金以外の医療費は、共済組合から社会保険診療報酬支払基金を通じて、1ヵ月ごとにまとめて各医療機関に支払われています。これは、共済組合が各医療機関から直接請求を受け、その支払いをした場合、事務が大変煩雑になるのを避けるためと、各医療機関からの診療報酬明細書が適正な額かどうか審査するためです。その上で、共済組合はさらに審査を行っており、医療費が適正に支払われるよう努めています。

【Q】診療後、電話で容態のことを相談したら、医療費を請求されました。 どの病院でも同じですか?

【A】どの病院でも再診の場合と同じ額の医療費が請求されます。その他、往診や時間外、休日、夜間診療には通常の料金に規定の割増料金が加算されます。

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医療(短期給付)について

【Q】出産したとき共済組合からどのような給付が受けられるのでしょうか?

【A】組合員が出産した場合は、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は48万8000円の出産費が受けられるほか、出産手当金も受けられる場合があります。
被扶養者が出産した場合は、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は50万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は1児について、48万8000円の家族出産費が受けられます。出産費は、妊娠85日目以降のお産であれば、死産、人工妊娠中絶を問わず、受けることができます。
なお、出産手当金は、組合員が出産のため会社を休み給料を受けなかった場合、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの期間、欠勤1日につき、給料日額の2/3が支給されます。
なお、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、出産手当金が優先し、傷病手当金の金額が高い場合の差額を支給します。

【Q】双子を出産したときは、出産費、家族出産費は2人分支給されるのでしょうか。

【A】複数出産の場合は、組合員、被扶養者とも出産費、家族出産費はそれぞれ複数人分が支給されます。

【Q】出産が予定日より遅れたので、産前に42日間以上の出産手当金の支給を受けました。それでも産後56日間の支給も受けられますか。

【A】受けられます。出産が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになっています。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。

【Q】海外旅行中に医者にかかっても共済組合の給付は受けられるのでしょうか?

【A】組合員または被扶養者が海外旅行中、急な病気やケガでやむを得ず現地で治療を受けた場合、海外では組合員証(保険証)は使えないため、いったん医療費の全額を支払い、後日、給付の手続きを行うことになります。
具体的な手続きとしては、療養費(家族療養費)請求書のほか、診療内容明細書や領収明細書に日本語の翻訳文を添付したもの、海外渡航した事実が確認できる書類の写し等を提出します。
なお、海外療養費の支給額算定に用いる邦貨換算率は、支給決定日現在における外国為替換算率(売レート)を使用します。
はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は給付対象外です。
日本国内で健康保険適用されていない治療については対象になりません。
日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。そのため、実際に支払った総額に比べ、支給額が大幅に少なくなることがあります。

【Q】被扶養者でないと、埋葬料は請求できないのでしょうか。

【A】原則として、組合員の死亡当時、その組合員の被扶養者であり、かつ埋葬を行った方が請求できることになっています。
埋葬料の支給を受けるべき人がいない場合には、実際に埋葬を行った人が請求し、埋葬料の金額の範囲内で、実際に埋葬に要した費用に相当する金額を支給します。

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年金について

【Q】年金について

【A】年金制度の解説・手続等についてのご案内は、市町村連合会「年金ガイド」をご覧ください。

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