組合員の資格

組合員になれる人-常勤職員は全員組合員

地方公共団体の常勤職員は、職員となったその日から、法律によって自動的に共済組合の組合員の資格を取得します。常勤的臨時職員(任期付採用職員およびフルタイム再任用職員など)も、一定の条件を満たせば組合員の資格を取得できます。また、一定の条件を満たす臨時的任用職員や非常勤職員(会計年度任用職員、短時間再任用職員等)は、短期給付(医療保険)および福祉事業のみ適用される短期組合員の資格を取得します。
休業中、あるいは育児休業中も、組合員の資格は継続されます。一方、退職や在職中に死亡すると、その翌日から組合員の資格を失います。

組合員の資格期間

組合員の資格期間の図

退職後も組合員になれる場合

任意継続組合員

任意継続組合員になれば、退職後も最長2年間、在職時と同様に短期給付事業および福祉事業の一部を利用できます。条件は「退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員として在職していたこと」です。退職の日から起算して20日以内に共済組合に申し出てください。
ただし、任意継続組合員の短期給付(短期分・介護分)の掛金、地方公共団体の負担分がなくなるので、全額自己負担になります。