育児のために休んだとき

育児休業手当金

育児休業を取得した職員の申請に基づき、育児休業期間中、標準報酬相当額の67%または50%の手当金を、育児休業の対象となる子が一歳(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業をすることが必要と認められるものとして総務省令に該当するとき(下記参照)は2歳*)に達する日を限度として、共済組合から支給する制度です。雇用保険対象の方はハローワークからの給付が優先します。ハローワークへ申請してください。

総務省令に該当する要件

  1. 育児休業の対象となる子が1歳の誕生日前日までに保育所(いわゆる無認可保育施設は含まれない。)への入所(入所希望日は誕生日以前)を申請したが、入所ができなかった場合
    その後も入所できず再延長する際には、育児休業の対象となる子が1歳6か月の誕生日の前日までに保育所(いわゆる無認可保育施設は含まれない。)への入所を申請したが、入所できなかった場合(入所希望日は1歳6か月の誕生日以前)
    パパ・ママ育休プラス制度の対象者で、育児休業手当金支給期間の末日が当該子の1歳の誕生日以降の場合で、当該支給期間の末日までに保育所への入所(入所希望日は同支給期間の末日の翌日以前)を申請したが、入所できなかった場合
    (保育所の入所希望日が1歳の誕生日より後の場合には、1歳の時点で待機状態ではない(総務省令に該当しない)ので手当金は延長になりません。(再延長の場合は、1歳6か月誕生日時点、パパ・ママ育休プラス制度の対象者で育児休業支給期間の末日が当該子の1歳の誕生日以降の場合は、育児休業手当金支給期間の末日の翌日時点で判断します。))
  2. 常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳(再延長の場合は1歳6か月)に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であってものが次のいずれかに該当し、当該子の養育ができなくなったために組合員が育児休業期間を延長した場合

    死亡したとき

    負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子の養育ができなくなったとき。

    離婚等により、配偶者が育児休業に係る子と同居しなくなったとき。

    6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

  3. 本請求とは別の子に係る産前産後休業を開始したことにより、本請求に係る子についての育児休業を終了した場合で、当該産前産後休業に係る子の全てが死亡又は組合員と同居しないこととなった場合
  4. 介護休業を開始したことにより本請求に係る子についての育児休業を終了した場合で、当該介護休業に係る対象家族が死亡もしくは離婚等により組合員との親族関係が消滅した場合
  5. 本請求とは別の子に係る新たな育児休業を開始したことにより本請求に係る子についての育児休業を終了した場合で、当該新たな育児休業に係る子の全てが死亡又は組合員と同居しないこととなった、もしくは養子縁組等が成立しなかった場合

育児休業手当金の支給期間と支給額

表:育児休業手当金

支給期間 育児のために勤務を休んだ期間(育児休業に係る子が1歳に達する日までの間)(1)
支給額
  • 当該育児休業をした期間が180日に達するまでの期間
    1日につき標準報酬日額(標準報酬月額×1/22)×0.67
  • 181日以降の育児休業期間
    1日につき標準報酬日額(標準報酬月額×1/22)×0.5

(注1)総務省令に該当する場合には、2歳を限度。
また「パパ・ママ育休プラス」に該当する場合には、1歳2か月を限度。

(注2)週休日(土・日曜日)については支給されません。
また、支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付金に準じた上限額があり、毎年8月に改定されます。

(注3)180日目の判断の際の「当該育児休業をした期間」とは、育児休業手当金を支給した日数(土日を除く日数)ではなく、育児休業をした日数(土日を含む日数)のことです。

「パパ・ママ育休プラス」について

父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業手当金の支給期間が「1歳2か月まで」に延長されます。
パパ・ママ育休プラスに該当するためには次の条件があります。

  1. 配偶者の一方が先に育児休業を取得している。
  2. もう一方の配偶者は、子が1歳に到達した日の翌日までに育児休業を開始する。
  3. 育児休業手当金の支給期間は、父親は最長1年、母親は産後休業と育児休業をあわせて最長1年の期間以内。

1歳以降の育児休業手当金支給期間の延長手続きについて

令和7年4月以降に子が1歳又は1歳半になる場合の育児休業手当金の支給期間延長申請について、必要書類が追加となりました。詳しくは以下のチラシをご参照下さい。

育児休業手当金の支給期間延長の要件及び手続について

育児休業支援手当金

子ども・子育て支援法の改正に伴う地方公務員等共済組合法の改正により、令和7年4月1日に「育児休業支援手当金」が新設されました。

育児休業を取得したとき、最大28日間を上限に、1日につき標準報酬日額の13%が支給されます。支給を受けるには、すべての支給要件を満たした上で申請が必要です。

  
【支給要件】

(1)令和7年4月1日以降に、組合員が対象期間(※)に育児休業を通算14日以上取得していること

(2)配偶者が対象期間(※)に育児休業を通算14日以上取得していること、又は、配偶者が育児休業を取得できない場合、

   下記1~7のいずれかに該当していること

  (※対象期間:父は子の出生後56日以内、母は産後休暇後56日以内)

【配偶者が育児休業を取得できない場合】

子の出生日の翌日において、次のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。

1 配偶者がいない・行方不明

2 配偶者が組合員の子と法律上の親子関係がない

3 組合員が配偶者から暴力を受け別居中

4 配偶者が無業者である

5 配偶者が就労しているが雇用される労働者ではない(自営業・フリーランス・役員等)

6 配偶者が産後休業中

7 その他の理由で配偶者が育児休業をすることができない(業務の都合により育児休業を取得しない場合等は対象外)

【支給額の計算方法】

1日につき 標準報酬月額÷22×13%×日数 (最大28日のうち、土日を除いた日数に対して支給)

なお、支給額には上限額があり、毎年8月に改定されます。

【そのほか】

 ・組合員は所属の共済事務担当課を通して当組合へ請求してください。  

 ・会計年度任用職員、暫定再任用職員は雇用保険から支給されるため、当組合から給付しません。(雇用保険の給付条件を満たさなかった

  場合は、当組合から支給します)

 そのほか詳細は、下記資料を参照ください。

 【共済時報No.633】育児休業支援手当金について