育児のために休んだとき
育児休業手当金
育児休業を取得した職員の申請に基づき、育児休業期間中、標準報酬相当額の67%または50%の手当金を、育児休業の対象となる子が一歳(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業をすることが必要と認められるものとして総務省令に該当するとき(下記参照)は2歳*)に達する日を限度として、共済組合から支給する制度です。雇用保険対象の方はハローワークからの給付が優先します。ハローワークへ申請してください。
総務省令に該当する要件
- 育児休業の対象となる子が1歳の誕生日前日までに保育所(いわゆる無認可保育施設は含まれない。)への入所(入所希望日は誕生日以前)を申請したが、入所ができなかった場合
その後も入所できず再延長する際には、育児休業の対象となる子が1歳6か月の誕生日の前日までに保育所(いわゆる無認可保育施設は含まれない。)への入所を申請したが、入所できなかった場合(入所希望日は1歳6か月の誕生日以前)
パパ・ママ育休プラス制度の対象者で、育児休業手当金支給期間の末日が当該子の1歳の誕生日以降の場合で、当該支給期間の末日までに保育所への入所(入所希望日は同支給期間の末日の翌日以前)を申請したが、入所できなかった場合
(保育所の入所希望日が1歳の誕生日より後の場合には、1歳の時点で待機状態ではない(総務省令に該当しない)ので手当金は延長になりません。(再延長の場合は、1歳6か月誕生日時点、パパ・ママ育休プラス制度の対象者で育児休業支給期間の末日が当該子の1歳の誕生日以降の場合は、育児休業手当金支給期間の末日の翌日時点で判断します。)) - 常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳(再延長の場合は1歳6か月)に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であってものが次のいずれかに該当し、当該子の養育ができなくなったために組合員が育児休業期間を延長した場合
①死亡したとき
②負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子の養育ができなくなったとき。
③離婚等により、配偶者が育児休業に係る子と同居しなくなったとき。
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
- 本請求とは別の子に係る産前産後休業を開始したことにより、本請求に係る子についての育児休業を終了した場合で、当該産前産後休業に係る子の全てが死亡又は組合員と同居しないこととなった場合
- 介護休業を開始したことにより本請求に係る子についての育児休業を終了した場合で、当該介護休業に係る対象家族が死亡もしくは離婚等により組合員との親族関係が消滅した場合
- 本請求とは別の子に係る新たな育児休業を開始したことにより本請求に係る子についての育児休業を終了した場合で、当該新たな育児休業に係る子の全てが死亡又は組合員と同居しないこととなった、もしくは養子縁組等が成立しなかった場合
育児休業手当金の支給期間と支給額
表:育児休業手当金
支給期間 | 育児のために勤務を休んだ期間(育児休業に係る子が1歳に達する日までの間)(※1) |
支給額 |
|
(注1)総務省令に該当する場合には、2歳を限度。
また「パパ・ママ育休プラス」に該当する場合には、1歳2か月を限度。
(注2)週休日(土・日曜日)については支給されません。
また、支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付金に準じた上限額があり、毎年8月に改定されます。
(注3)180日目の判断の際の「当該育児休業をした期間」とは、育児休業手当金を支給した日数(土日を除く日数)ではなく、育児休業をした日数(土日を含む日数)のことです。
「パパ・ママ育休プラス」について
父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業手当金の支給期間が「1歳2か月まで」に延長されます。
パパ・ママ育休プラスに該当するためには次の条件があります。
- 配偶者の一方が先に育児休業を取得している。
- もう一方の配偶者は、子が1歳に到達した日の翌日までに育児休業を開始する。
- 育児休業手当金の支給期間は、父親は最長1年、母親は産後休業と育児休業をあわせて最長1年の期間以内。