未収金の対応について

組合員の方が当組合へ返還すべき短期給付費(※)について、再三の請求にもかかわらず、お支払いいただけない場合、当組合では弁護士事務所に委託し未収金の回収を行います。弁護士事務所から御連絡することがありますので、御承知おきくださいますようお願いいたします。

 

(※) 資格喪失後に組合員証等を返還せずに医療機関等を受診した(総医療費の7~8割を返還請求します)
    マイナ保険証に喪失情報が反映する前に医療機関等を受診した(総医療費の7~8割を返還請求します)
         傷病手当金と他給付費の併給調整で傷病手当金が減額となった、など

委託先

名称   :弁護士法人 舘野法律事務所
所在地  :東京都渋谷区渋谷2-16-8南雲ビル2階・4階
代表者氏名:弁護士 舘野  完