死亡したとき 埋葬料/家族埋葬料
組合員が公務によらないで死亡したときは、遺族(被扶養者)に埋葬料が支給されます。また家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に家族埋葬料が支給されます。
組合員が死亡したときは「埋葬料請求書」を、被扶養者が死亡したときは「家族埋葬料請求書」を共済組合に提出します。ともに、死亡診断書、又は市町村長の埋葬許可証の写しを添えてください。
なお、被扶養者のいない組合員が死亡したときは、実際に埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で埋葬に要した費用を支給します。
埋葬にかかった費用の領収書(原本)及びその明細書(原本)を添えてご提出ください。
埋葬料・家族埋葬料の支給額
表:埋葬料
組合員 | 埋葬料 :一律5万円 |
被扶養者 | 家族埋葬料:一律5万円 |
当共済組合の附加給付金
埋葬料附加金・家族埋葬料附加金
- 一律50,000円
※資格喪失後、支給無