医療費を立て替え払いしたとき 療養費/家族療養費の支払い
やむをえない事情で組合員証を提示せずに医療機関にかかったときなどは、いったん本人が費用を全額立て替え払いし、あとで所属を通じて共済組合に請求して現金の払い戻しを受けることができます。このような給付を「療養費」/「家族療養費」といいます。
ただし、払い戻されるのは支払った費用の全額ではなく、保険診療など一定の基準をもとに計算した額から自己負担分を控除した額です。
当共済組合の附加給付金
- 一部負担金払戻金・家族療養費附加金・家族訪問看護療養費附加金
立て替え払いしたあとで払い戻しがあるもの
こんなとき | 払い戻し額 | 必要な書類 | |
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1 | 急病や事故でやむをえず組合員証が提示できなかったり、保険を扱わない医療機関にかかったとき | 健康保険の治療の範囲内で査定された金額から自己負担分を差し引いた額 | 診療報酬明細書、医療費の領収書 |
2 | ・治療のための装具を作ったとき(コルセット、義手・義足・義眼など) ・四肢のリンパ浮腫治療用弾性着衣等の購入 | 基準料金から自己負担分を差し引いた額 (厚生労働省の認可を受けているものに限る) | 装具部品の明細書と領収書、医師の証明書 |
3 | はり、きゅうなどを医師の同意を得て受けたとき | 基準料金から自己負担分を差し引いた額 (療養費支給基準に定められたものに限る) | 医療費の明細書と領収書、医師の同意書 |
4 | 骨折や脱臼で柔道整復師にかかったとき(※1) | 基準料金から自己負担分を差し引いた額 (療養費支給基準に定められたものに限る) | 医療費の明細書と領収書、医師の同意書 |
5 | 海外旅行中、急な病気やケガでやむを得ず現地で治療を受けたとき(※2) | 国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額 | 診療内容明細書、医療費の領収明細書(※3)等 |
6 | 生血の輸血を受けたとき | 基準料金から自己負担分を差し引いた額 (療養費支給基準に定められたものに限る) | 輸血証明書、領収書 |
7 | 9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズをつくったとき | 作製・購入費用(上限あり)から自己負担分を差し引いた額 | 領収書、医師の証明書 |
※1打撲、ねん挫は原則として立て替え払いですが、組合員証で治療が受けられることもあります。 施術内容の確認等について、ガリバーインターナショナル(株)に委託しておりますので、照会文書等が届いた場合はご回答をお願いします。
※2はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は給付対象外です。日本国内で健康保険適用されていない治療については対象になりません。給付される金額は、日本国内の医療機関等で健康保険を使って同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算しますので、実際に支払った総額に比べ、支給額が大幅に少なくなることがあります。
※3外国語で記載されている診療内容明細書、領収明細書には、翻訳者の住所・氏名を記載した翻訳文を添付することになっています。