病気やケガで医療を受けたとき

自己負担2割~3割で医療を受けられる-療養の給付(組合員)/家族療養費(現物給付)

共済組合の組合員とその家族(被扶養者)は、病気やケガをした場合、医療機関の窓口で組合員証等を提示すれば、一定の自己負担で診療(療養の給付等)を受けることができます(下表参照)。
なお、組合員証等が使えるのは、保険医療機関に指定された病院や医院だけなので、注意しましょう。

医療費の自己負担率(外来・入院とも)

表:医療費の自己負担率

70~74歳 2割負担
現役並み所得者は3割負担
小学校入学後~69歳 3割負担
小学校入学前 2割負担

組合員証で受けられる医療

  1. 診察・検査
  2. 病気やケガの治療
  3. 薬や注射などの処置
  4. 入院および看護
  5. かかりつけ医による訪問診療や訪問看護

入院したときの食事代-入院時食事療養費・入院時生活療養費

入院中に食事の提供を受けるときは、所得に応じて下表の金額(食事療養標準負担額)を自己負担し、その超えた額を入院時食事療養費として共済組合が負担します。
なお、入院時食事療養費は、高額療養費の対象とはなりません。
入院時生活療養費とは:療養病床に入院する65歳以上の場合に適用されます。

入院時の食事療養標準負担額(1食につき)

表:入院時の食事療養標準負担額

区分 食費(1食)
一般の方 460円
難病・小児特定疾病 260円
市町村民税非課税等の方で標準負担額減額認定を受けている方(※) 210円
市町村民税非課税等の方で標準負担額減額認定を受けている方で入院期間が90日超(※) 160円

※ 申請が必要です。

180日を超える長期入院

入院期間が6か月(180日)を超えると、入院基本料の15%が保険の効かない自己負担となります。また、この自己負担分は高額療養費の対象となりません。
入院期間には他の病院の入院期間も通算されます。ただし、この間に自宅に戻っている期間や介護保険適用の病院・施設などの入所期間が3か月以上あれば、それまでの入院期間は通算されません。
これはあまり治療の必要のない人の長期入院を防ぐための措置です。したがって、結核・精神病棟に入院している方や難病の方など、長期入院を要する可能性の高い患者さんは適用を除外されています。