訪問看護を受けたとき 訪問看護療養費/家族訪問看護療養費
組合員や被扶養者に、在宅での療養の世話や診療の補助が必要と医師が認めれば、指定訪問看護事業者から、訪問看護や介護などを受けることができます。一部負担金(自己負担金)は下表のとおりです。
なお、40歳以上の方の場合、病気の種類によっては介護保険が使えることがあるので、確かめてみましょう。
訪問看護を受けたときの一部負担(自己負担)
70~74歳 | 2割負担(現役並み所得者は3割) |
小学校入学後~69歳 | 3割負担 |
小学校入学前 | 2割負担 |
当共済組合の付加給付金
一部負担金払戻金
- 1件当たり自己負担額が25,000円を超えたとき。
ただし、上位所得者(標準報酬月額530,000円以上の組合員)は、50,000円を超えたとき。
(100円未満を控除し、その額が1,000円未満は支給しない) - 1件当たりの自己負担額が21,000円を超えたものが2件以上ある場合、合算して50,000円を超えたとき。
ただし、上位所得者(標準報酬月額530,000円以上の組合員)は、合算して100,000円を超えたとき。
(100円未満を控除し、その額が1,000円未満は支給しない)
※高額療養費控除後
家族訪問看護療養費附加金
- 1件当たり自己負担額が25,000円を超えたとき。
ただし、上位所得者(標準報酬月額530,000円以上の組合員)は、50,000円を超えたとき。
(100円未満を控除し、その額が1,000円未満は支給しない
※高額療養費控除後