介護保険制度

介護保険とは

介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支えあう制度です。介護が必要と認められた高齢者は、認められた範囲で給付サービスを選択して受けることができます。
介護保険は強制加入の社会保険です。身近な市区町村が保険者となって制度を運営し、必要な費用は40歳以上の国民全員が負担する保険料と公費(税金)によってまかなわれます。

第1号被保険者と第2号被保険者

介護保険の被保険者(加入者)には、65歳以上の第1号被保険者と40~64歳の第2号被保険者の2種類があります。それぞれの被保険者は、介護サービスを受けられる条件や保険料の算定・支払い方法などで、以下のような違いがあります。

第1号被保険者と第2号被保険者

表:介護保険の2種類の被保険者

区分 第1号被保険者 第2号被保険者
年齢 65歳以上の人 40~64歳の人
介護サービスの利用条件 介護が必要になったときは、どのような原因であっても要介護認定を経て介護サービスを受けることができます。 老化にともなう特定の病気(特定疾病:下記の注参照)が原因で介護が必要になったときに限り、要介護認定を経て介護サービスを受けることができます。
介護保険料の算定方法 介護保険料は市区町村ごとに決まります。所得に応じた段階別の定額制になっています。同一世帯に第1号被保険者が複数いる場合(夫婦ともに65歳以上のときなど)、保険料も複数人数分支払うことになります。 共済組合の組合員:組合員は、給料と期末手当等の支給額に介護掛金率を乗じた額を負担します。介護掛金の半分は地方公共団体の負担です。また、任意継続組合員は短期掛金と介護掛金を一緒に納めますが、この場合地方公共団体の負担金も含めた額になります。
国民健康保険の加入者:国保の保険料と同様に、世帯ごとに介護保険料を算定します。保険料の半分は公費負担です。
介護保険料の徴収方法 年金が年額18万円以上の方は年金()からの天引き(特別徴収)となります。
年金が年額18万円未満の方又は特別徴収となっていない方は口座振替か納付書で、市町村が個別に徴収します。

対象年金:老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金

介護保険の保険料は掛金同様、毎月の給料および期末手当等から控除されます。
組合員の被扶養者の掛金は徴収されません。

(注)特定疾病とは次の16種類です。
関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症/がんの末期(医師が一般に認められている医学的見地に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)