介護のために休んだとき

介護休業手当金

要介護の状態にある家族の介護のために、組合員が1日単位の介護休暇を取得したとき、介護休業手当金が支給されます。ただし、短期介護休暇や半日単位・時間単位の介護休暇は、介護休業手当金の支給対象外です。
申請にあたっては、「介護休業手当金請求書」に介護休暇に関する書類等を添付して共済組合に提出してください。雇用保険対象の方はハローワークからの給付が優先します。ハローワークへ申請してください。

対象者

表:対象となる者

対象者 負傷・傷病または身体上若しくは精神上の障害により、介護が必要な被介護者を有する組合員で、介護休暇を取得したことにより、該当日に報酬が支払われなかった組合員
対象となる
被介護者
配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
組合員と同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

介護休業手当金の支給期間と支給額

表:支給期間と支給額

支給期間 介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、介護休暇の日数を通算して66日まで
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額×1/22)×0.67
再付与 介護休暇が再付与された場合、次のいずれかに該当するときは、介護休業手当金の支給対象となります。

  1. 被介護者が異なる場合
  2. 前回の休暇時の傷病等について、介護を必要としない状態となった医師の証明がある場合
  3. 前回の休暇時の状態の継続性がないことが明らかであると判断できる場合

介護休業手当金の再付与の要件は、介護休暇における再付与の要件と同じではないため、介護休暇は承認されても、手当金は支給されない場合もあります。

(注1)支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。

(注2)同一の介護について、雇用保険法の介護休業給付の支給を受けられるときは、支給されません。