短期給付とは
短期給付には、「法定給付」と共済組合独自の「附加給付」があります。
法定給付は法律によって種類や内容が定められている給付です。一方、附加給付は共済組合が定款で定めるところにより行うことができる法定給付に準じる短期給付です。法定給付・附加給付とも、組合員に対する給付とその家族(被扶養者)に対する給付があります。
請求が不要なものと必要なもの
請求が不要なもの
表:請求が不要なもの
共済組合が医療機関に 直接費用を支払うもの |
医療機関からの請求書(レセプト)に基づいて 組合員に自動的に支給されるもの |
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療養の給付・入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・訪問看護療養費・家族療養費(現物給付)・家族訪問看護療養費 | 高額療養費・一部負担金払戻金・家族療養費附加金・家族訪問看護療養費附加金 |
上記以外の法定給付・附加給付については、組合員からの請求が必要です。所定の請求書に必要書類を添えて、所属を通じて共済組合に提出してください。
請求の時効は2年
短期給付は、請求できる事柄が生じた日から2年が経過すると、給付金が支給されなくなります。注意しましょう。