短期給付・附加給付

法定給付(法律で決められた給付)

保険給付

表1:保険給付

本人
(組合員)
への給付
療養の給付 公務によらない病気やケガのとき 外来・入院での診察・検査・治療・看護など
保険外併用療養費 一定の条件の場合、保険外診療でも保険給付と併用が認められるときがあります。保険診療の枠内は療養の給付に同じです。
療養費 やむを得ない事情で組合員証等を提示せずに、保険医療機関で診療を受け、立て替え払いしたときや、治療用装具を作成したとき
高額療養費 1か月の医療費が定められた自己負担限度額を超えたとき(世帯合算などの負担軽減措置あり)
高額介護合算療養費 同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合、1年間に医療保険と介護保険の自己負担の合算額が一定額を超えたとき
訪問看護療養費 指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたとき
入院時食事療養費 保険医療機関に入院し、食事療養を受けたとき
入院時生活療養費 65歳以上の者が、療養病床に入院し、生活療養を受けたとき
移送費 療養の給付を受けるため、病院または診療所に移送されたとき(共済組合が必要と認めた場合)
出産費 組合員が出産したとき
埋葬料 組合員が公務によらないで死亡したとき
家族
(被扶養者)
への給付
家族療養費(現物給付) 被扶養者が療養を受けたとき
保険外併用療養費 一定の条件の場合、保険外診療でも保険給付と併用が認められるときがあります。
高額療養費 1か月の医療費が自己負担限度額を超えたとき
高額介護合算療養費 同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合、1年間に医療保険と介護保険の自己負担の合算額が一定額を超えたとき
家族訪問看護療養費 被扶養者が指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたとき
入院時食事療養費 被扶養者が保険医療機関に入院し、食事療養を受けたとき
入院時生活療養費 65歳以上の者が、療養病床に入院し、生活療養を受けたとき
家族移送費 療養の給付を受けるため、被扶養者が病院または診療所に移送されたとき(共済組合が必要と認めた場合)
家族出産費 被扶養者が出産したとき
家族埋葬料 被扶養者が死亡したとき

休業給付

※任意継続組合員は対象外です。
※雇用保険対象の方の育児休業手当金・介護休業手当金は、ハローワークへ申請です。

表2:休業給付

本人
(組合員)
への給付
傷病手当金 公務によらない病気やケガで休業したとき(1年6か月を限度、結核性の病気は3年)
出産手当金

組合員が出産したとき。出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間
原則、給与が支給されている場合は対象外です。

育児休業手当金 組合員が育児のために休業したとき(子どもが1歳に達するまで。条件をみたしたときは延長可能)
介護休業手当金 組合員が介護のために休業したとき
休業手当金 組合員が不慮の災害や家族の病気やけが等で欠勤したとき

災害給付

表3:災害給付

本人
(組合員へ
の給付)
弔慰金 水害・地震・火災、その他の非常災害により組合員が死亡したとき
災害見舞金 非常災害により住居や家財に損害を受けたとき
家族
(被扶養者)
への給付
家族弔慰金 水害・地震・火災等の非常災害により被扶養者が死亡したとき

附加給付(窓口での医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、共済組合から給付が受けられます)

表4:付加給付

一部負担金払戻金
  • 1件当たり自己負担額が25,000円を超えたとき。 ただし、上位所得者(標準報酬月額530,000円以上の組合員)は、50,000円を超えたとき。(100円未満を控除し、その額が1,000円未満は支給しない)
  • 1件当たりの自己負担額が21,000円を超えたものが2件以上ある場合、合算して50,000円を超えたとき。 ただし、上位所得者(標準報酬月額530,000円以上の組合員)は、合算して100,000円を超えたとき。(100円未満を控除し、その額が1,000円未満は支給しない)

高額療養費控除後

家族療養費附加金
  • 1件当たり自己負担額が25,000円を超えたとき。 ただし、上位所得者(標準報酬月額530,000円以上の組合員)は、50,000円を超えたとき。(100円未満を控除し、その額が1,000円未満は支給しない)
  • 1件当たりの自己負担額が21,000円を超えたものが2件以上ある場合、合算して50,000円を超えたとき。 ただし、上位所得者(標準報酬月額530,000円以上の組合員)は、合算して100,000円を超えたとき。(100円未満を控除し、その額が1,000円未満は支給しない)

高額療養費控除後

家族訪問看護療養費附加金
  • 1件当たり自己負担額が25,000円を超えたとき。ただし、上位所得者(標準報酬月額530,000円以上の組合員)は、50,000円を超えたとき。(100円未満を控除し、その額が1,000円未満は支給しない)

高額療養費控除後

出産費附加金 20,000円(資格喪失後、支給無)
家族出産費附加金
埋葬料附加金 50,000円(資格喪失後、支給無)
家族埋葬料附加金